電子帳簿保存法における電子取引データの保存要件が緩和されます
内容●

電子帳簿保存法とは、各税法において保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たしたうえで電子データによる保存を可能とすることと、所得税法・法人税上の保存義務者が電子ファイルで送付・受領した請求書等のデータ保存を求めることを定めた法律です。

その中で、電子取引データの保存要件が緩和されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。


前へ戻る


大町商工会議所
長野県大町市大町2511-3
TEL.0261-22-1890 / FAX.0261-23-3735 / E-mail.occi@deluxe.ocn.ne.jp