新型コロナウイルス感染症の影響による 固定資産税等の特例措置について | |||||||
内容● | 新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、所有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税を事業収入の割合に応じ、令和3年度課税分に限り軽減します。
①対 象 者 軽減の要件を全て満たす中小事業者(個人・法人) ②軽減の対象 所有する事業用家屋及び償却資産 ※土地及び居住用家屋は対象外 ③軽減の要件 ■R2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年同期間と比較し30%以上減少した者 ■認定経営革新等支援機関等から事業収入の減少等の確認を受け、R3年1月4日~R3年1月31日までにその確認書と必要書類を大町市役所税務課資産税係へ申告した者 ④軽減の割合
⑤必要書類 ■申告書(※)、特例対象資産一覧(大町市税務課窓口又は大町市HPからDL) ※認定経営革新等支援機関の確認が押されたもの (認定支援機関とは、商工会議所・税理士・公認会計士・弁護士など) ■収入が減少したことを証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど) ※収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合、猶予金額や期間等を確認できる書類 ■特例対象家屋の事業割合を示す書類(青色申告決算書等) ⑥問合せ先 大町市役所税務課固定資産係 22-0420又は大町市HPにて確認 |